

P2Pによって多くの人たちとファイル共有ができるソフト「Winny」による著作権法違反幇助の罪に問われた金子勇氏の判決公判が開かれ、罰金150万円の有罪判決が言い渡された。
「Winny」はいろいろなファイルを共有できるという機能のため、そのネットワーク上では著作権違反のファイルが広く通信されるという一面を持つ。
判決では検察側の「著作権法違反の蔓延を積極的に意図した」という主張は退けたが、違法性を認識しつつ開発・公開を続けたことから罰金150万円の有罪としたようだ。
いろいろな側面から見たときに、包丁を作った者は罪に問われないが、包丁で人を危めてしまえば罪に問われることを例えにする意見や、これからの日本のソフトウェア開発が滞ってしまうと危惧する意見、しかしやはり大多数に著作権違反のファイルが出回ってしまうことは意図していたはずという意見など、様々な意見が飛び交っている。
著作権のあり方とソフトウェア技術がからまった事件は、その判決の行方が非常に難解であるだけに、いろいろな意見があって当然だろう。
ちなみに「Winny」の作者である金子氏は控訴する予定である。
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よくテレビのニュースを見ていると、「Winny」といえば「情報漏洩」という紹介をする場面があるが、「情報漏洩」は「Winny」ネットワーク上に存在する「ウイルス」の仕業なので、おそらくこの裁判では「情報漏洩」はあまり重い位置を占めたりはしないだろう。
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- 2006/12/14(木) 12:02:34|
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- 2006/12/14(木) 15:07:53 |
- りゅうちゃんミストラル